放課後等デイサービスcocoon は、(株)CMDゆうゆうが運営しています。
2016年2月に、神奈川県横浜市緑区にオープンしました。
cocoon では、「ムーブメント教育・療法」に基づいたプログラムを行っています。
●放課後等デイサービスとは…?
障がいのあるお子さんや発達が気になるお子さんが、放課後の時間を地域の中で楽しく安全に過ごすための居場所です。cocoonは長期休暇日も開所しています。
●ムーブメント教育・療法とは…?
ムーブメント教育・療法とは運動遊びを原点とした発達支援法です。
保育園・幼稚園・ 小中学校・特別支援学校などの教育機関や、障がい児支援・者の施設、療育機関で活用されています。
※詳しくは ➡ ムーブメントって?
NPO法人日本ムーブメント教育・療法協会会長、
和光大学名誉教授 横浜国立大学名誉教授
小林 芳文 先生より推薦をいただいています。
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「ムーブメント教育・療法」は主体性と喜びを軸とした発達支援法であり、最終的な目標は、かかわるすべての人々の「健康と幸福感の達成」であります。
この理論に基づいた放課後等デイサービスcocoonの活動は、子どもたちが共に寄り添いながら「ゆっくり楽しく」育ち合う場となり、一人ひとりが自分らしく生きる力の支えとなるでしょう。
ー小林 芳文
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cocoon という単語には「繭」という意味があります。
「糸を紡ぎ合うように、この場を担う自分と他者への気づきを紡ぎ、大切にしていこう。」「cocoonでの体験を力にして、ここから踏み出しそれぞれの生きる道へ羽ばたいてほしい。」・・・そんな想いがこの名前には込められています。
ムーブメント教育・療法の祖 Frostigは、子どもたちにとって魅力的ある教育環境の条件として、「居心地が良く(cozy)」、「家庭的(homey)」な雰囲気があることを唱えました。
cocoonでは家庭、学校に次ぐ第三の生活の場として、子どもたちが安心してのびのびと過ごせる場を提供していきたいと考えています。
一人ひとりが丸ごとのからだで参加し、安心して自分を表現できる創造的な環境、 そしてお互いに「ここに居る」ことを認め合うことのできる環境を目指しています。
成長して、いつかは、その外へ出て行くためにあるのが「繭」・・・。
子どもたち一人ひとりのQOLを大切にし、将来自分らしく社会参加への一歩を踏み出すための力を育む場としても活動していきたいと思っています。
色々な子どもたちがそれぞれに「居心地が良い」環境、色々な子どもたちに全員にとって「家庭的」な環境・・・、そして、それぞれが羽ばたく将来の姿…、私たちの掲げた目標は理想論かもしれません・・・。
でも、「人こそ環境!」という考え方もムーブメント教育・療法の基本です。
だから、cocoonのスタッフは、どんなときも子どもたちの味方であることができるよう、自ら柔らかな「繭」を紡ぎ続ける力をつけていかねば・・・と想いを新たにしています。
これからも引き続き、子どもたちと共に、育ち合う場をつくっていけたら・・・と思っています。
放課後等デイサービスcocoonでは、ムーブメント教育・療法のプログラムを基本に、ダンスやアートの要素を活かした応用的なムーブメントプログラムを実施しています。
一人一人の発達に合わせて、必要な達成課題を設定した集団プログラムを行います。
「~させる」訓練的な方法ではなく、「~したい」という子どもたちの自発性を大切にしています。
遊具や音楽を活用した動きたくなる環境の中で、楽しみながら運動機能や感覚機能を育んでいきます。
自発的な動きを通して「からだ(動くこと)」ー「あたま(考えること)」ー「こころ(感じること)」の
調和のとれた発達を支援するのが特徴です。
得意なこと、好きなことに着目して一人一人の良さも伸ばしていきます。
所在地、道順の詳しい説明は、
こちらのページを を確認ください。
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●利用の対象
定員:1 日10 名
対象:小・中・高校生で学校に在籍している障がいのあるお子さん・発達の気になるお子さん(重症心身障がいや、医療ケアの必要なお子さんは除きます)。
※療育手帳をお持ちでない方も、医師や専門機関の診断を受け、役所が必要と判断した場合に利用が可能です。
●利用料金
1ヶ月の利用額は児童福祉法に定められた料金で、応能負担となります。
※車での送迎をご利用の方は、料金の中に送迎費が含まれます。
※おやつ代、教材費が別途実費でかかります。(料金は利用日数にて異なります。)
登所と退所の際、車での集団送迎を行っています。(要相談)
自力で通えるお子さんには、自立支援のため自力通所をお進めする場合があります。
また保護者の方にお迎えをお願いする場合があります。(その場合、送迎費は不要になります。)
【1】お住まいの区の役所の福祉窓口などで「放課後等デイサービスを利用したい」旨を申し出てください。
お子さんの障がいの程度や、利用したい日数など窓口の担当者から聞き取りが行なわれます。
【2】当施設にお問い合わせののち、体験参加にお越し下さい。
【3】役所にて検討され利用日数や上限金額が決定します。のち「受給者証」が交付されます。
【4】受給者証と印鑑をお持ちになり、当施設で契約を結びます。面談を行い、個別支援計画書を作成します。
完了次第、利用が可能になります。
※受給者証の取得は療養手帳をお持ちでない方でも可能な場合があります。
詳しくは、各区の福祉窓口の担当者にお尋ね下さい。
自己評価の公表は、こちらをご覧ください。